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遺言と相続
<遺言>
遺言書を作成をしておかれるとよい人(たち)
①子どものないご夫婦
このケースでは、夫だけでなく妻も同時に双方への遺言書を作成することをお勧めします。
・どちらが先になるなるのかは、誰にもわかりません。
・ご夫婦の財産の多寡ではなく、亡くなった配偶者の財産を残された方が自由に処分するためです。
⇒子どものいない方は、亡くなられた方のご兄弟姉妹に法定相続権が生じます。
このため、遺産分割協議をしなければならなくなります。
※しかし、遺言書があって、例えば「全財産を配偶者に遺産相続」させるような遺言書があれば
兄弟姉妹と遺産分割協議が不要になります。(兄弟姉妹には、遺留分がないため)
②配偶者と子どものいないおひとりの方
このケースでは、その方がご自身の遺産をどなたに遺産相続(遺贈)させるかだけでなく
遺言だけでなく、ご自身の意思表示を含めた今後の終活をしておきことが重要です。
詳しくは、このページの上部に「おひとり様対応マニュアル」をクリックしてみてください。
<相続>
相続財産には、次のようなものがあります。
お亡くなりになった方に存在する財産に関し、遺言書がない場合は、法定相続人の間で、
協議してその協議が成立したら分割して相続することになります。
①不動産(土地・建物等)
②預貯金
③有価証券(株・国債・・)
④現金
⑤貴金属
⑥車・家財など
⑦その他(負債に当たるもの)
まずは、財産の洗い出しを行います。
各種資料(登記簿謄本・預金通帳・株式明細等)を参考に・・・
この時点で依頼をいただければ、アドバイスをしながらすすめていきます。
概ね洗い出し終わったら・・・
<1>財産目録の作成を作成をします。
財産の洗い出しと並行して
<2>相続人確定のための戸籍・住民票などの書類の取得を代行して行います。
<3>相続関係図の作成
財産目録に沿って、法定相続人で調整します。(法定持分を考慮しながら)
<4>遺産分割協議のサポート
概ねの協議が整った時点で
<5>遺産分割協議書の作成
以下は、遺産分割協議が確定した場合、ご依頼により個別に対応
個々の状況で要相談
①預貯金・有価証券・車などの名義変更代行
不動産の名義変更を希望される場合
②不動産の名義変更(提携司法書士紹介)
③相続税が発生する場合、紹介希望があれば
相続税申告(提携税理士紹介)